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有機過酸化物の紹介
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1.重合開始剤として
2.硬化剤として
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1)ポリプロピレンの成形性向上剤
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3)その他
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有機過酸化物の特性と安全対策
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●有機過酸化物の構造と希釈剤による特性変化
●有機過酸化物の取扱いルールと
安全のためのガイドライン
1.輸送、取扱い、貯蔵時の重要な4つの管理項目
1)温度管理
2)異物管理
3)密閉度の管理
4)量の管理
2.漏洩対策
3.廃棄物の処理
1)焼却処理
2)加水分解法
3)樹脂硬化法
4.防火/消火
5.衛生上の注意
1)皮膚に付いた場合
2)目に入った場合
3)誤って飲み込んだ場合
6.その他の注意事項
1)衝撃注意
2)空容器
7. 危険物輸送に関する国連勧告
(モデル規則より)
有機過酸化物の定義および一般規定
有機過酸化物の特性、分類
有機過酸化物分類の原則
有機過酸化物の温度管理要件、鈍性化
(試験方法および判定基準のマニュアルより)
目的、適用範囲、予備手順
試験方法の適用、分類手順
有機化酸化物の分類、試験の種類
有機過酸化物の分類とフローチャートスキーム
3)テストシリーズの概要
(A 、B、 C、D、
E、F、G、
H)
8. 有機過酸化物の事故防止対策資料
1)メチルエチルケトンパーオキサイドの分解・
火災事故の推移およびその原因と事故防止対策
2)有機過酸化物の分解・火災事故の推移および
重合開始剤用途における事故原因とその防止対策
20.4.3 有機過酸化物の分類
モデル規則の2.5.3.2.4項の表に記載されていない有機過酸化物組成物の分類には以下の原則を適用される。
a)
輸送するための荷姿で爆轟あるいは急速に爆燃するものは、その荷姿で区分5.2の有機過酸化物による規定の輸送が禁止される(有機過酸化物タイプAと規定、図20.1(図2.5.1と同じ)の出口ボックスA)。
b)
爆発性を有する有機過酸化物組成物であって、輸送するための荷姿では、爆轟も急速な爆燃伝播性もしないが、熱爆発を起こす恐れのあるものは、“爆発性”の副標札(様式1、5.2.2.2.2参照)を付けなければならない。また、単位包装量は、爆轟または急速爆燃伝播を防止するために25kg以下の量にしなければならない(有機過酸化物タイプBと規定、図20.1(図2.5.1と同じ)の出口ボックスB)。
c)
爆発性を有する有機過酸化物組成物で、その荷姿(最大単位包装量50kg)では爆轟も急速な爆燃もせず、熱爆発も起こさない有機過酸化物は「爆発性」の副標札無しで輸送できる(有機過酸化物タイプCと規定、図20.1(図2.5.1と同じ)の出口ボックスC)。
d)
実験室の試験において、次に該当する有機過酸化物組成物は最大単位梱包量が50kgを超えない荷姿で輸送できる(有機過酸化物タイプDと規定、図20.1(図2.5.1と同じ)の出口ボックスD)。
i )
爆轟は部分的であり、急速に爆燃せず、かつ、密閉状態の加熱で激しい効果を示さない。または
ii )
まったく爆轟せず、爆燃が穏やかで、密閉状態の加熱で激しい効果を示さない。または
iii )
まったく爆轟も爆燃もしないが、密閉状態の加熱で中程度の効果を示す。
e)
実験室の試験において、まったく爆轟も爆燃もせず、かつ、密閉状態の加熱でより低い効果を示すか効果を示さない有機過酸化物組成物は、梱包単位で400kg/ 450リットル以下の荷姿で輸送できる(有機過酸化物タイプEと規定、図20.1(図2.5.1と同じ)の出口ボックスE)。
f)
実験室の試験において、キャビテーション状態でまったく爆轟も爆燃もせず、かつ、密閉状態の加熱でより低い効果を示すかまたは効果を示さず、さらに低い爆発力を示すかまたは爆発力を示さない有機過酸化物組成物は、はIBCs(中型容器)またはポータブルタンク(大型容器)で輸送できる(有機過酸化物タイプFと規定、図20.1(図2.5.1と同じ)の出口ボックスF)。
g)
実験室の試験において、キャビテーション状態でまったく爆轟も爆燃もせず、かつ、密閉状態の加熱で効果および爆発力を示さない有機過酸化物組成物は、その組成物が熱的に安定(50kg包装におけるSADTが60℃以上)であり、かつ鈍性化のために希釈剤タイプAが用いられている場合は、区分5.2の有機過酸化物の適用を除外する(有機過酸化物タイプGと規定、図20.1(図2.5.1と同じ)の出口ボックスG)。ただし、その組成物が熱的に不安定であるかまたは鈍性化のために用いられた希釈剤がタイプA以外の場合には、有機過酸化物タイプFとして規制される。
20.4.4 試験の種類
20.4.4.1
20.4.2項および20.4.3項は、分類の決め手となる自己反応性物質および有機過酸化物の特性について触れているだけである。これらの特性は、実験で判断されなければならない。
20.4.4.2
自己反応性物質または有機過酸化物のタイプを決める試験方法はAからHの8つのシリーズからなり、図20.1に示したフローチャートに示されている質問への回答に要する必要な情報を提供し、分類のための原則に当てはめられるよう意図されたものである。
20.4.4.3
テストシリーズAはフローチャートのボックス1で要求されていている爆轟の伝播に関する実験室の試験およびその判定基準で構成されている。
20.4.4.4
テストシリーズBはフローチャートのボックス2で要求されている輸送用に梱包された製品の爆轟の伝播に関する実験室の試験およびその判定基準で構成されている。
20.4.4.5
テストシリーズCはフローチャートのボックス3、4および5で要求されている爆燃の伝播に関する実験室の試験およびその判定基準で構成されている。
20.4.4.6
テストシリーズDはフローチャートのボックス6で要求されている輸送用に梱包された製品の急速爆燃の伝播に関する試験とその判定基準で構成されている。
20.4.4.7
テストシリーズEは、フローチャートのボックス7、8、9および13で要求されている規定の密閉下で加熱した場合の影響の判定に関する実験室の試験および判定基準で構成されている。
20.4.4.8
テストシリーズFはIBCs(中型容器)またはタンク(大型容器)での輸送、あるいは規則の適用除外を考えている場合(フローチャートのボックス11参照)のフローチャートのボックス12で要求されている物質の爆発力に関する実験室の試験および判定基準で構成されている。
20.4.4.9
テストシリーズGはフローチャートのボックス10で要求されている輸送用に梱包された製品の熱爆発による影響の判定に関する試験判定基準で構成されている。
20.4.4.10
テストシリーズHは有機過酸化物、自己反応性または潜在的自己反応性物質の自己促進分解温度の判定に関する試験および判定基準で構成されている。